競艇の税金は払わないとバレるのか?脱税するとどうなるかや確定申告の必要性について

競艇の税金は払わないとバレるのか?脱税するとどうなるかや確定申告の必要性について

競艇のレース予想をしていて予想通りの結果となって舟券が的中し、払戻金を受け取る瞬間というのは競艇をやっていて最も喜びを感じる瞬間であり、この時の喜びのために競艇をやっているといっても過言ではありません。

しかし競艇の終始に関して知っておいておかなければならないことがひとつあります。
それは競艇の払戻金は立派な「所得」であり、一定金額を超えると税金が発生するという事です。
本記事では競艇の払戻金にかかる税金について、更には払わなければどうなるのかについても解説していきます。

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競艇の払戻金は「一時所得」扱い

競艇の払戻金は「一時所得」扱い

私たちが何らかの手段を用いて得たお金を「所得」と言い、所得は基本的に毎年国に対して申告する義務があります。
会社に勤務するサラリーマンの人には給与所得が最も馴染み深いとおもわれますが、それ以外にも所得は大きく以下の種類に分けられています。

「所得」の種類
・給与所得
・事業所得
・利子所得
・配当所得
・不動産所得
・一時所得
・譲渡所得
・雑所得

そして、実は競艇の舟券を的中させた際に支払われる配当金も例外なく所得の対象になっているのです。
競艇の舟券が的中した際の配当金は「一時所得」に該当します。

一時所得に該当するものとは?

一時所得は公営競技の配当金以外にも以下の手段でお金を受け取った際に適用されます。

一時所得に該当するもの
・民間保険の満期保険金、解約返戻金
・懸賞や福引の賞金
・落とし物を拾った際に受け取る報労金

これらのお金は滅多に受け取る機会がなく、受け取った際に税金がかかるとは夢にも思わないでしょう。
しかし、しっかりと所得の対象になっているので、自分がこれらのお金を年間いくら受け取ったのかは必ず把握しておかなければならないのです。

一時所得には50万円の控除がある

とはいえ、上記のお金を1円でも手にしたら税金が発生するというわけではありません。
基本的に税金には「所得控除」というものが設けられていて、その金額の範囲ならば税金は免除されると定められています。
一時所得に関しては50万円の所得控除が設けられていて、この範囲内の一時所得であれば所得税は発生しません。

50万円を超えると所得税の支払い義務が

50万円を超えると所得税の支払い義務が

つまり逆に言えば1年間で50万円以上一時所得を獲得していると税金が発生してしまうというわけです。
50万円の一時所得というのは、民間保険の満期受け取りだと案外簡単にオーバーしてしまうので、もしこれから近々保険の満期受け取りや途中返戻金を受け取る予定があるという人はその金額を覚えておくようにしましょう。

競艇の税金の計算方法について

競艇の税金の計算方法について

競艇の払戻金は一時所得に該当すると最初に説明しました。
したがって競艇の払戻金にかかる税金は一時所得にかかる税金の計算方法に当てはめて計算することになります。

まず、一時所得には50万円の所得控除が設けられているので、一時所得の合計金から50万円を差し引いた金額が税金の対象額となります。

ただし、50万円を差し引いたすべての金額が対象となるわけではありません。
50万円を差し引いた残りの金額のうち、課税対象となるのは半分です。

例えば年間の一時所得が1,000万円だったとします。
まずここから一時所得控除を差し引くので、残りは950万円、2分の1が対象になるので、475万円が最終的な課税対象になります。

最終的に所得税をどれくらい支払うかは、一時所得以外の収入(給与所得など)をすべて合算した総収入額を元に計算することとなります。

所得税は所得額によって7段階((5%、10%、20%、23%、33%、40%、45%)に分けられていて、既に一時所得以外の税金を支払っている場合は本来支払わなければならない税額から支払った税金を差し引いた残りの税金を支払わなければなりません。

競艇の一時所得に関しての注意点

競艇の一時所得に関しての注意点

競艇の舟券を購入している人の中で、1日のレースで50万円の払い戻し金を受け取った事がある人は滅多にいないでしょう。

したがって50万円の一時所得控除を超える事など恐らくないだろうと安心している人も居るかもしれませんが、それは大きな勘違いです。
一時所得を計算する際は以下の2点に注意しましょう。

控除額50万円は全ての一時所得の合計額である事

ひとつ目の注意点は、控除額50万円というのは、1年間に得た一時所得の合計額であるという点です。
競艇の舟券を購入している人の中には、年間通じて舟券を買っている人も多いのではないでしょうか。

もし仮に毎日1レース分舟券を買っていたとして、毎日1,500円当たっていたとすると、365日分で547,500円になるので、この時点で控除額をオーバーしており、所得税を支払わなければなりません。

また、競艇以外に競馬や競輪も並行して買っている人もいると思われますが、この場合も当然双方の払い戻し金が50万円を超えた時点で所得税が発生します。

負けた時の舟券代は経費としては認められない

これまでの説明を聞いて気になるのが舟券代の取り扱いではないでしょうか。
自分で確定申告を提出した人ならば理解していただけると思いますが、所得税を申告する際には経費を計算します。

経費というのはその所得を得るために必要となる出費の事で、例えば光熱費、家賃、交通費、書籍などの資料を購入する費用など、さまざまなものが経費として認められています。
確定申告を自分で行う際はいかにこの経費を沢山計上して支払う税金を少なくするかがとても重要です。

話を競艇に戻すと、競艇の配当金を得るためには舟券を購入しなければなりません。
したがってこの舟券は当然経費として計上できる事になります。
舟券代を差し引けばトータルでは負けている人が大部分でしょう。

舟券代を経費として計上できるなら、トータルではマイナスなので所得税を支払う必要はないのでは?と考える人も多いでしょう。

しかし結論から言うと、配当金が得られなかった舟券の舟券代は経費として計上する事はできません。先ほど経費として計上できるのは、その所得を得るために必要となった出費と説明しました。
つまり、配当金を得ていない舟券代に関しては、所得を得るという条件を満たしていないため、経費としては計算できないのです。

経費として計算できるのは、配当金を得た買い目を購入した際に支払った舟券代のみとなります。そのほか書籍や遠方の競艇場で購入した舟券が当たったのならば、競艇場に行った時の交通費などはもしかすると経費に計上できるかもしれませんが、いずれにしても微々たるものでしょう。
競艇の舟券は経費の恩恵はほとんど受けられないと思って良さそうです。

競艇の税金は払わないとバレる

競艇の税金は払わないとバレる

これまでの説明を読んで、「もしかすると50万円超えてしまっているかも」と思った人も中には居るのではないでしょうか。
しかし舟券を買っているところなど恐らく誰も見てませんし、友達や知り合いと競艇場に行ったりしなければ払い戻し金を受け取るところを見られる事もないでしょう。

ならば別にあえて申告しなくても黙っていればバレないのでは?と考えてしまう人も中には居るかもしれませんが、結論から言うと、控除をオーバーした場合は素直に申告する事を推奨します。
なぜ申告する事を推奨するのかについて、本項目では解説します。

現在はネット投票が主流なのでほぼ入出金の記録が残っている

2023年現在、競艇場もしくは場外舟券売り場に行って紙の舟券を買っている人はほとんど居ないのではないでしょうか。
2020年はじめ、新型コロナウィルスによる緊急事態宣言によって外出がほぼできなくなりました。

しかしそんな中でも競艇は実施しており、その際に舟券を買うにはネットで買うか電話によって購入するしか手段がなかったのです。
これをきっかけに今までネット購入に見向きもしなかったであろう年配の競艇ファンもネット購入を利用せざるを得なくなりました。

そしてネット購入がとても便利であることを身をもって実感したことでしょう。
一度楽な方法を知ってしまうと、もう前の方法には戻れません。

そのため現在はほとんどの人がネット購入をメインの舟券購入手段としています。
ネット購入の場合、銀行からお金を入金して支払うので、銀行の入出金明細に全て記録されます。

もし控除額を超えて所得税を支払わなければならないにも関わらず、支払っていない事が発覚した場合、銀行の入金記録を確認すればすぐに50万円以上の払い戻しを受けているかどうかが分かってしまうため、「黙っていればバレない」はもはや通用しなくなっているのです。

バレると余分に税金を払わなければならなくなる

国も公営競技の税金未払い徴収に対して本腰を入れ始めることを宣言しており、JRAや自治体に対して払い戻し金を受け取った人の情報を保存し、必要に応じて国税局に提供する事が取り決められました。

つまり、公営競技の払い戻し金は常に国から監視されていると思っておいた方が良いでしょう。
現在は年間払い戻し金1,000万円以上が対象ですが、このシステムがもっと改善されればいずれ500万円、100万円と対象金額が下がっていくことは確実です。

もし所得税を支払わなかった場合はどうなるのでしょうか。
まず未払いの税金があると発覚した場合、国税局から督促状が送付されます。

そこには未払いの税金と、支払わなかった期間発生した延滞税を合算した金額が記載されており、この金額を期日までに支払わなければ財産を差し押さえるといった内容の文章が書かれています。
延滞税の税率は2023年度時点で以下のように定められています。

  • ・納期限までの期間及び納期限の翌日から2月を経過する日までの期間は、「年7.3%」又は「延滞税特例基準割合+1%」のいずれか低い割合
  • ・2ヵ月を経過する日の翌日以後については「年14.6%」と「延滞税特例基準割合+7.3%」のいずれか低い割合」

どの税率が適用されるにせよ元々支払わなければならない税金よりもさらに多くの税金を支払わなければならないことには変わりないので、意図的に払わないのはもちろん、うっかり払い忘れてしまったといった事にもならないように自分がどれだけの一時所得を得ているかは常に把握しておきましょう。

競艇の税金に時効はある?

税金というのはバレなければそのうち時効にならないのだろうかと考える人もいることでしょう。
競艇の税金をはじめ、所得を獲得した際に支払う所得税に関しては、時効が成立します。
時効は3年、5年、7年の3つに分けられていて、それぞれの時効が成立する条件は以下のようになっています。

時効3年 確定申告をして取得税を支払っていたが、不足分があるときの不足分は3年で時効になる
時効5年 確定申告を出すのが間に合わなかった場合の時効は5年
時効7年 脱税など意図的に税金を申告しなかった場合の時効は7年

サラリーマンの場合、給与所得に関しては年末調整によって自動艇に確定申告をするので、時効としては3年が当てはまることになりますが、もし競艇の払戻金には税金が発生することを知っていて税金を支払わなっていないと判断された場合は時効は7年という扱いになるでしょう。

ただし、税金の時効というのはほとんど成立しません。
期間内に督促状を送られたり、財産を差し押さえられた時点で期間がリセットされ、また振出しに戻ってしまうからです。

競艇場で舟券を購入した場合は?

一昔前の競艇において、舟券を購入する際には競艇場もしくは近隣の場外舟券売り場に赴かなければなりませんでした。
しかしその際に購入したという記録が何処かに残るわけではありません。

記録が残っていなければその人がどれくらいの払戻金を受け取ったのか正確に計算することは難しいでしょう。
税務署側も疑念を抱いている状態で一時所得の税金を支払っていないと督促状を送るわけにもいかないため、結論から言えば競艇場で舟券を購入していれば、税金を支払わなかったとしてもバレない可能性が高いです。

とはいえ、絶対にバレないというわけではないので、気兼ねなく競艇を楽しみたいのであれば、どこで舟券を購入していたかに関係なく一定額以上の払戻金を受け取ったのであれば確定申告をして税金を支払っておいたほうが良いでしょう。

確定申告は難しくない

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所得税の確定申告は必ず行わなければならない事については理解してもらえたと思いますが、実際に確定申告が必要になった時に果たして自分1人で確定申告ができるのか不安になってしまう人も中には居るかもしれませんが、確定申告は多くの人が思っているほど難しくはありません。

税務署に行かなくてもマイナンバーカードがあれば自宅でいつでも確定申告が可能ですし、どうしても分からないというのであれば、サラリーマンなら源泉徴収票と競艇の収支が分かるもの(銀行の入出金記録のコピーと原本など)を持って直接税務署に行けば誰でも確定申告ができるように、とても丁寧に説明してくれます。

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まとめ

私たちが何かしらの手段でお金を得ることを所得と呼んでいます。
所得といえば真っ先に思い浮かぶのがサラリーマンの給与所得ですが、実は競艇をはじめ公営競技の払い戻し金も一時所得という立派な所得として扱われます。

一時所得には50万円の所得控除が設けられていて、この範囲内であれば税金は一切かかりませんが、この金額を超えると収入を申告して所得税を支払わなければなりません。
また、一時所得を計算する際は以下の点に注意が必要です。

一時所得を計算する際に注意すべきこと
・民間保険の満期受け取りや途中解約返戻金、懸賞や福引の賞金も一時所得に該当する
・控除額の50万円は全ての一時所得の合算
・競艇の外れ舟券は経費として計算できない
・経費として計算できる舟券は当たりの舟券のみ

舟券を買っているところを誰かに見られるわけでもないので黙っていればバレないと考える人もいるかもしれませんが、今はネット購入が主流なので銀行口座を調べればすぐに配当金がどれだけ入金されたか分かります。

また、2023年から公営競技の運営側は国税局に情報を提供しなければならないという取り決めとなっているため、控除額を超えたのであれば素直に申告した方が良いでしょう。
申告自体は難しくないですし、適切に申告して税金を支払えば余計な延滞税を支払わずに済みます。