競輪で勝ったお金には税金がかかる?払わないとバレる?

競輪で勝ったお金には税金がかかる?払わないとバレる?

競輪で数十万円クラスの配当金を受け取ると、飛び上がるほど喜びたくなることでしょう。
しかしそれだけの払戻金を受けたのであれば、税金について考えなければなりません。

意外に多くの公営競技ファンが知らない事なのですが、競輪をはじめ公営競技で受けとった払戻金は一定以上の金額になると「所得税」が発生し、税金を支払わなければならないのです。
本記事では競輪など公営競技を楽しむうえで忘れてはならない「税金」について詳しく解説します。

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競輪など公営競技の配当金は「一時所得」に該当する

競輪など公営競技の配当金は「一時所得」に該当する

日本の所得は「給与所得」「事業所得」「利子所得」など10種類に分けられていますが、競輪で的中した際に受け取るお金は「一時所得」扱いになります。

一時所得に該当する所得としては懸賞の賞金、福引の当選賞金などが該当するため、これらで得たお金も一定金額を超えた場合は「一時所得」として申告し、税金を支払わなければなりません。

他の公営競技は?

他の公営競技は?

競輪の配当金が一時所得になるのは理解できたでしょうか。
では他の公営競技の配当金はどのような扱いになるかというと、競輪以外の競馬、競艇、オートレースにおいても競輪と同じく配当金として得たお金は「一時所得」として扱われ、一定以上の金額となった場合は確定申告をするなどして収益を申告し、支払う所得税が発生したのであれば所得税を支払わなければなりません。

宝くじの当選金は「非課税扱い」

宝くじの当選金は「非課税扱い」

では最も多くの日本人がチャレンジしている「宝くじ」で得た当選金はどうなるのでしょうか。
宝くじ1等の当選金は数億円クラスとなるため、税金が発生するのであればとんでもない金額を支払わなければなりません。

所得4,000万円以上の人は所得税を45パーセント支払わなければならないので、もし5億円の当選金を得て、所得税が発生するのであれば2億2,500万円もの税金を支払わなければならないということになってしまいます。

ところが、宝くじの当選金は「非課税扱い」となっているため、どれだけ高額の当選金を得たとしても税金を支払う必要は一切ありません。
ですから5億円当選金を受け取ろうが10億円当選金を受け取ろうが税金は1円も支払う必要はなく、全額自分のものになるというわけです。

そう考えると「宝くじ」というのはますます夢があるギャンブルだと思えてしまいます。
ところが宝くじの控除率は45パーセントと、競輪など公営競技と比べて非常に高いため、稼ぎたいという目的でチャレンジするものではありません。

一時所得に該当するため一定額以上になれば「確定申告」しなければならない

一時所得に該当するため一定額以上になれば「確定申告」しなければならない

繰り返しになりますが、競輪をはじめとした公営競技の配当金は「一時所得」扱いとなります。
したがって一定金額以上になった場合は締切日までに自分で確定申告を行って収益を申告し、所得税が発生するのであれば所定の所得税を支払わなければなりません。

払戻金の合計がいくらになったら確定申告の必要があるの?

では具体的に払戻金の合計がいくらになったら確定申告をする必要があるのでしょうか。
一時所得には「特別控除額」50万円が設定されているので、この範囲内であれば収益はゼロという扱いになり、確定申告の義務はありません。

したがって、払戻金の合計が50万円を超えた場合、一時所得によって収益を得たという扱いになるので確定申告をする必要があります。
ここで注意してほしいのが「合計金額」であるという点です。

競輪の一度の払戻金が50万円以上になってはじめて確定申告の義務が発生すると思った人もいるかもしれませんが、それは大きな間違いです。

この場合の一時所得というのは1月1日から12月31日までの合計額となっているので、例えば3月に10万円、5月に10万円、8月に25万円、11月に10万円の払戻金を受け取った場合はこの時点で50万円を超えていることになるので確定申告をしなければなりません。

そしてもうひとつ、「一時所得」というのは全ての一時所得を合算したものであるということも覚えておいてください。

たとえば競輪で30万円の払戻金しか受けていなかったとしても、並行して競馬や競艇もやっていて競馬で20万円、競艇で10万円の払戻金を受けていればその時点で一時所得50万円を超えているため確定申告の対象となります。

一時所得の計算方法

一時所得の計算方法は以下の通り。

一時所得の計算式
特別控除額50万円-(「1年間に得た一時所得」-「一時所得を得るのに使ったお金」)

一時所得を得るために使ったお金というのは、例えば競輪であれば「車券代」雑誌の懸賞であれば「雑誌代」が該当します。

計算する場合の注意点

計算する場合の注意点

一時所得の計算は得た金額の記録さえ残っていればそれほど難しくはありませんが、計算する際には注意しなければならない点がいくつかあります。

不的中の車券は経費にはならない

例えば競輪の場合、的中させるまでには数多くの不的中を経験している場合がほとんどです。
そのため、一時所得の計算をする際の「一時所得を得るのに使ったお金」の部分に不的中の際の車券代を含めても良いのでは?という気持ちになってしまいますが、残念ながら不的中の車券代は経費として計算に含めることができません。

経費というのは事業をする際に必要であるとみなされたお金だけが認められるものであり、競輪の車券代は基本的には「娯楽のお金」扱いとなっているため、認められないのです。

ただし、競輪であれば毎日のように車券を購入し、その目的が「収入を得るため」と認められた場合、競輪の配当金は「一時所得」ではなく「雑所得」として扱われます。
雑所得として扱われた場合はその収入を得るために支払ったお金はすべて経費として認められるので、外れ車券も経費として計算することができるようになります。

合計がマイナス収支でも払戻金が50万円を超えたら申請が必要

外れ車券を経費として計算できないのであれば、たとえ払戻金を50万円以上受け取ったとしてもトータルではマイナス収支になってしまうという人も多くいることでしょう。

マイナス収支なのであれば所得税を免除してもらえるかもという甘い考えを持ってしまいそうになりますが、残念ながら合計がマイナス収支であったとしても、例外を除いて払戻金が50万円を超えた場合は申請する必要があります。

先ほども解説したとおり、通常の外れ車券というのは「娯楽費」扱いとなるので、一時所得との収支計算をする際に用いることができません。

一時所得の収支計算をする際に経費として差し引くことが出来るのは、「払戻金を受けた買い目を購入した際の車券代」のみです。
したがって、車券代が100万円になろうが1,000万円になろうが配当金の合計が50万円を超えた時点で所得税が発生します。

ただし雑所得扱いとなった場合はすべての車券代を経費として計上することが出来るため、配当金の合計が50万円で車券代が50万円を超えた場合は所得税を支払う必要はありません。

脱税がバレるとどうなる?

脱税がバレるとどうなる?

現状公営競技の払い戻しで1,000万円以上の金額を受け取っている人の多くが確定申告をしていないため、税務署側も調査を強化すると発表しました。
したがって配当金が50万円を超えた場合は素直に確定申告をしておいたほうがよいでしょう。

もし脱税していることがバレてしまった場合は未払いの所得税を支払わなければならないばかりか更に「追徴課税」を支払わなければならなくなり、多額の税金が発生します。
そして後述の理由により税金を支払っていないことが以前よりも各段にバレやすくなっているので、意図的に隠すようなことはしないほうがよいでしょう。

更に悪質なものになるとお金だけではなく「刑事罰」の対象となってしまい、お金だけではなく社会的信用も大きく失ってしまうことになります。

小さな儲けを隠していたばかりに儲けが一瞬で吹き飛ぶ税金を支払わなければならないうえに社会的信用も失ってしまうといった事態になると、その後の人生に大きな悪影響が出てくることは間違いありません。

税金を支払っていないことがバレやすいパターンとは?

税金を支払っていないことがバレやすいパターンとは?

黙っていれば競輪で得たお金なんて税務署に知られるわけはないと思っている人も多いかもしれません。
しかし税金を支払っていないことがバレやすいパターンというのがいくつかあります。

これから3つのパターンを紹介するので、もし該当していてなおかつ年間配当金の合計が50万円以上あるならば、早急に確定申告をする準備をすることをおすすめします。

口座に大きなお金が入金されていた

ひとつ目は口座に大きなお金が入金されていた、というパターンです。
特に一度の払戻金が200万円を超えていた場合は税務署側にチェックされている可能性が極めて高いと考えておいて間違いありません。

更に「マイナンバーカード」で主要の銀行口座を紐づけしているのであれば、公営競技の入出金は必ずチェックされています。
高額の払い戻しを受けたのであれば、素直に申請をしたほうがよいでしょう。

SNSで高額配当を自慢

Twitterなどで競馬や競輪関係のツイートを見ていると、さも自慢げに「数百万円当たった!」などといったツイートをしているのをよく見かけます。

税務署側も当然こういったツイートはしっかりとチェックしているため、もし確定申告をしないまま隠し通していると、ある日突然税務署の職員が自宅を訪れる…といった事態になりかねません。

思わずSNSでツイートしてしまったら、隠さずにしっかりと確定申告をし、確定申告をしたということもついでにツイートしてしまったほうが多くの人から賞賛を受けるでしょう。

ネットで車券を購入

そして最後の3つ目がネットで車券を購入することです。
ネットで購入するとネット上に「履歴」が残るため、怪しい人物について履歴を調べれば支払ったお金も受け取ったお金も全部チェックできるので一発で脱税していることがバレてしまうでしょう。

近年ネットで車券を購入するのが当たり前になっているので、この3つ目のバレやすい条件というのは車券を購入しているほぼ全ての人が該当するのではないでしょうか。

つまり、競輪ファン全員が脱税がバレやすい人に該当しているというわけです。
一定以上の払戻金を受け取ったのであれば、隠そうとせずにきちんと所定の対応をして所得税を支払うようにしましょう。

もし手続きが分からないのであれば、とにかく確定申告の申請期間に税務署に行ってみてください。
自分達の給料に直接影響する所得税を支払いに来てくれた私たちに対して、確定申告の方法を懇切丁寧に教えてくれることでしょう。

公営競技は二重課税になっているという批判も

競輪をはじめ公営競技は「二重課税になっているのでは?」という批判が長年言われ続けています。
まず、公営競技は支払った投票券購入費用のうち、定められた比率を「控除」として差し引いていて、「このうち一部は例えば競馬などは国庫に納められます。

これは税金として換算しても間違いではないでしょう。
そして更にここまで説明した通り、一定以上の配当金を受け取れば「一時所得扱い」となり、所得税を支払わなければなりません。

システムだけを見れば完全に二重課税になっているといえます。
二重課税と思われても仕方ないものは「タバコ、ガソリン、お酒」など公営競技以外にも沢山あり、それぞれの事例に関しておかしいという声は常に上がり続けていますが、二重課税を廃止するという話は出てきていません。

競馬界においては、競馬好きとして有名なインスタントジョンソンの「じゃい」さんが不服として異議申し立てをしたことが話題となりました。
結果として申し立ては棄却されましたが、この件を受けて更に批判の声が強くなるのではないでしょうか。

しかし国はあくまでも「競馬の国庫、ビールやお酒の酒税、ガソリンのガソリン税は税金ではない」というスタンスを貫き続けているため、改善されることは恐らくないでしょう。

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まとめ

競輪の車券が的中した時に支払われる配当金は「一時所得」扱いとなっているため、一定額を超えると所得税が発生し、所定の税金を支払わなければなりません。
一時所得には50万円の特別控除額が設定されているので50万円以下であれば所得税は発生しませんが、50万円以上になると確定申告をする必要があります。

一時所得の計算式は「特別控除額50万円-(一時所得-一時所得を得るために使ったお金)」で計算できますが、計算する際にはいくつかの注意点があります。

一時所得を計算する際に注意すべきこと
・一時所得は1年間に得た一時所得の合算である
・一時所得を得るために使ったお金に含めて良いのは、あくまでもその一時所得を得た時に支払ったお金のみが該当する
・たとえ合計金額がマイナス所得であったとしても一時所得が50万円を超えた時点で確定申告が必要

つまり、外れ車券は一時所得を得た際に使ったお金として含めることはできませんし、競輪以外、例えば競艇や競馬もやっている人はそちらで得た払戻金も一時所得として合算しなければならないということになります。

公営競技の配当金は黙っていればバレないと思っている人も多いかもしれませんが、高額配当金を受け取った人たちのなかで税金を支払っていないケースが多いことを受けて税務署側も調査を強化しているうえ、ネット投票が主流となっている現在では収支の記録も残るため以前よりも各段に未払いがバレやすくなっています。

脱税が発覚すると多額の追徴課税が請求されるだけではなく、その行為が悪質だと認められた場合は刑事罰の対象ともなるので社会的にも大きく不利になります。

50万円以上の払戻金を受け取っていることが確実なのであれば、隠そうとせず素直に確定申告をしておいたほうがよいでしょう。
手続きが分からないという人でもとにかく必要な書類をもって税務署に行けば必ず手続きすることができます。